皆様こんにちは札幌市議会議員ふじわら広昭です。
今回は札幌市議会基本条例についてです。
札幌市議会の最高規範「札幌市議会基本条例」は2013(H25)年2月26日制定、同年4月1日から施行しています。
「札幌市議会基本条例」は前文と第1章(総則)、第2章(議会)、第3章(議員)、第4章(市民との関係)、第5章(市長等との関係)、第6章(議会の機能強化及び議会改革)、第7章(政治倫理)、第8章(議会事務局等)、第9章(他の条例等との関係等)、附則によって構成されています。
私は2007(H19)年5月1日から2011(H23)年4月30日まで札幌市議会の第1会派の幹事長として、他会派の幹事長と前半2年は政務活動費の手引きを作成し、後半2年は議会基本条例の素案作成に携わりました。
他議会の基本条例を取り寄せて検討すると共に、埼玉県の所沢市議会及び中央大学の佐々木信夫教授(現・名誉教授)を訪問し貴重なご助言等を頂き、素案の作成を進めました。
私が座長として札幌市議会基本条例の素案作成で特にこだわった項目と理由は次の3点です。
①「議会報告会・意見交換会」
市民からの信頼獲得には議会が市民生活の場に出向くことが不可欠なため。
②「議員間の自由討議」
議決行為より決定に至る過程が持つ実質的意義を重視することができ議員、議会の存在意義を明確にすることに繋がるため。
③「災害時における議会の役割」
正副議長及び各会派の代表で議会災害対策本部を設置し復興や必要な対策と予算等を迅速に決定する必要があるため。
これらは「札幌市議会基本条例」の第3条、第5条、第12条に位置付けられています。
今後の課題として、特に「議会報告会・市民との意見交換会」を議会または各会派及び各議員が積極的に取り組む必要があると思います。
私は札幌市議会基本条例の素案を作成した一人として今年も5月17日に立憲民主党東区の北海道議会議員、札幌市議会議員と共に「まちかどミーティング」を開催しました。
私が所属する民主市民連合は「会派として報告会や意見交換会の開催を検討する」とのこと。
今後に期待したいと思います。